「この海外FX業者、大丈夫なのかな?」
そう思ったら、調べる場所は一つしかない。
金融庁が公表している「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」という警告リストだ。
このページは、金融庁が実名で「こいつらは無登録で日本居住者向けに営業している」と警告している業者の一覧だ。
噂や個人ブログじゃない。国の公式ソースだ。
公式ソース(金融庁):
「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」
https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku.html
「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」
https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/kinyushohin.pdf
そもそも「無登録業者警告リスト」って何だ?
日本でFX業を営むには、金融商品取引法に基づく登録が必要だ。
金融商品取引業者の登録を受けずに日本居住者向けに営業すると、金融商品取引法29条違反になる。
金融庁は、こうした無登録で営業している業者を発見した際、
「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」というページで、
業者名・所在地・代表者名・ウェブサイトURLを実名で公表している。
つまりこのリストに名前がある = 国が公式に「無登録で違法営業している」と認定した業者だ。
「海外業者だから日本の法律関係ない」は通用しない。日本居住者向けに営業した時点でアウトだ。
該当する根拠法令:
金融商品取引法 第29条(登録)
「金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない」
違反した場合は同法197条の2により、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその併科。
警告リストの具体的な見方。3ステップ。
金融庁のページを開く
「fsa.go.jp 無登録業者」で検索、もしくは上のURLを直接。
PDFで業者名を検索
掲載は年度別PDF。Ctrl+F(Cmd+F)で業者名・URLを検索する。
記載事項を確認
名称・所在地・URL・代表者名が記載されていれば、警告済の無登録業者だ。
リストは年度ごとに分かれているから、過去5年分くらいは全部チェックしておけ。
業者は頻繁に名前を変える。旧名称で載っていることもある。
リストに載っていない = 安全、ではない。
金融庁が把握していないだけの可能性もある。
「登録業者一覧に載っている」かどうかで判断しろ。
「登録業者」かどうかを確認する方法。
無登録リストに載ってなくても安心しちゃダメだ。
正攻法は「登録業者一覧に名前があるか」を確認すること。
金融庁は、登録を受けた業者の一覧も公表している。
PDFで「関東財務局長(金商)第XXXX号」のような登録番号つきで掲載される。
登録業者の公式リスト:
金融商品取引業者登録一覧(金融庁)
https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/kinyushohin.pdf
「第一種金融商品取引業」の欄にFX業者は掲載される。PDFをCtrl+Fで業者名検索。
確認時のチェックポイント
- 登録番号が存在するか。「第一種金融商品取引業」かつ有効な登録番号がある。
- 業者の公式サイトに登録番号が明記されているか。金融商品取引業者は登録番号の表示が義務。
- 金融先物取引業協会(FFAJ)に加入しているか。国内FX業者は多くが加入している。
- 信託保全が明記されているか。顧客資産を信託銀行で分別管理する仕組み。
無登録業者を使うと、何が起きるか。
「ハイレバレッジが使えるから」「ゼロカットがあるから」という理由で、
警告リストに載っている業者を使う人間は多い。
でも、起きるトラブルは大体パターンが決まっている。
報告されている典型的なトラブル
- 出金拒否。「規約違反」を理由に出金申請が却下される。具体的な違反内容は明かされない。
- 口座凍結。利益が出た途端、口座が凍結され資金が引き出せなくなる。
- サーバー「メンテナンス」中の強制ロスカット。指標発表や急変動時だけ接続不能になり、ロスカットだけは執行される。
- 追加証拠金請求(ゼロカットのはずが)。「ボーナス条件違反」などを理由にゼロカットが無効化される。
- 本人確認書類の差し戻し連鎖。出金申請のたびに書類不備を指摘され、時間を稼がれる。
- 業者の突然の閉鎖。ある日突然サイトが消える。預けた資金は返ってこない。
これらのトラブルは、金融庁に苦情を入れても解決しない。
無登録業者は、そもそも金融庁の監督対象外だ。
海外の本社所在地が「セーシェル」「バヌアツ」だったら、もう日本から法的に追えない。
もしトラブルに巻き込まれたら。
無登録業者とのトラブルは、金融庁単独では解決してくれない。
ただし、複数の公的窓口に並行して相談することで、動く可能性はある。
金融サービス利用者相談室
金融庁が設置。0570-016811。無登録業者の情報提供を受け付けている。
消費者ホットライン
局番なしの188。全国の消費生活センターにつながる。
警察庁サイバー犯罪相談
詐欺的被害があれば警察にも相談。都道府県警のサイバー犯罪相談窓口。
弁護士会の法律相談
各地の弁護士会で無料・低額相談。投資被害に強い弁護士の紹介もある。
登録業者と無登録業者、何が違う?
| 項目 | 登録業者(日本) | 無登録業者 |
|---|---|---|
| 監督官庁 | 金融庁 | なし(日本法の管轄外と主張) |
| 信託保全 | 義務 | なし |
| 最大レバレッジ | 個人25倍 | 500〜1000倍超 |
| 出金トラブル | 金融ADRに相談可 | 泣き寝入り多数 |
| 業者倒産時 | 顧客資金は保全 | 資金消失リスク |
| 税制 | 申告分離課税20.315% | 総合課税(累進、最大55%) |
| 損益通算 | 国内先物商品と通算可 | 雑所得扱い、原則通算不可 |
「ハイレバで一発逆転」を狙ってる奴ほど、無登録業者に行く。
でも、税金まで含めて考えたら、利益が出てもほぼ半分が税金で消える。
さらに出金トラブルのリスクを背負って、なぜそこまでして行くのか、冷静に考えた方がいい。